不倫慰謝料請求を弁護士に依頼する理由

最終更新日:2025年03月28日

1 弁護士に依頼したほうがいい?

 皆様が不倫慰謝料の問題を専門家に依頼しようとする場合、弁護士に委任すべきなのであろうか、それとも、同じ仕事を比較的リーズナブルに行ってもらえるならば、弁護士以外の士業、例えば行政書士でもよいのではないか、と思われることもあると思います。

 そこで、この点の疑問を解消するために、弁護士と行政書士の違いについて述べてみます。

 行政書士とは、国家資格に基づいて、主に、権利義務・事実証明に関する書類の作成・提出の代理を行う専門家のことです。

 行政書士が不倫慰謝料の問題でできることは、慰謝料請求の通知書を作成すること、相手方の慰謝料の要求に対して回答書を作成すること、示談書(案)を作成すること、といった書類の作成業務のみになります。

 従って、慰謝料請求の重要部分を占める相手方との示談交渉を行うことはできません。

 そうすると、行政書士に依頼した場合は、面倒な相手方との示談交渉を任せることはできませんので、必ずしも煩雑の解消になるは言えないのです。

 この点、弁護士に依頼しておけば、書類の作成業務はもちろん相手方との示談交渉も任せることができますし、そんなに高額な料金をとられることもありませんので、慰謝料の問題は、弁護士に委任した方がメリットは大きいものと思います。

 それでは、弁護士に依頼した場合、具体的にどのようなメリットがあるといえるのでしょうか。請求したい側と、請求された側にわけて、具体的に見てみましょう。

2 「慰謝料請求したい側」の弁護士に依頼するメリット

⑴ 適切な慰謝料額の早期回収を図ることができる

 弁護士は、法律や裁判実務の専門家ですので、不貞行為の慰謝料を請求する場合、その不貞行為の態様に応じた裁判所の認容額のおおよその額を把握することができます。

 そこで、弁護士に依頼しておくと、その認容額の目安を背景に相手方と示談交渉を続け、適切な慰謝料額の早期回収を図れることが多いです。

 もちろん、相手方がお金を持っていない場合等、早期の一括回収が困難な場合もあります。

 そのような場合でも、弁護士に依頼しておくと、相手方と分割払いの交渉を行うことができ、それを公正証書にすることにより支払いの確保を万全にしておくことも可能になります。

 

⑵ 相手方との交渉の煩雑を避けることができる

 不倫の慰謝料請求を行うことは、自己のパートナーの不貞相手に対し、直接交渉を持ち掛けることになります。

 これは、自分の配偶者と肉体関係を持った者と交渉することになりますので、誰しも好んで行いたくないですし、冷静な対応をとれない場合もあるものと思われます。

 また、時間や労力をとても消費してしまいます。

 この点、弁護士に依頼した場合には、上記のような煩雑をすべて弁護士に任せることができます。

 また、弁護士は、普段から示談交渉を取扱っているため、妥当な慰謝料額を早期に回収できるというメリットがあります。

 

⑶ 証拠の立証、書面の作成を任せることができる

 示談交渉においては、相手方より、請求の根拠としての証拠の提出を、書面等の方法で求められることがあります。

 このような場合、証拠の選別、それに基づいた主張を書面で表すことは意外に煩雑です。

 また、最終的には示談金額が決まったとしても、それを示談書として書面にして、示談金額以外の定め、たとえば、不貞相手とパートナーとの接触を禁ずること、不貞の事実及び示談の事実の口外禁止を求めておくことも必要になる場合があります。

 以上のような書面の作成、証拠の提出は、法律に関する専門的な知識が必要です。

 弁護士に依頼しておくと、これらの事項を安心して任せることができるというメリットがあります。

3 「請求された側」の弁護士に依頼するメリット

⑴ ほとんどのケースで慰謝料を減額させることができる

 慰謝料を請求する場合の金額ですが、基本的には、請求者が自ら被ったと考える精神的損害をお金にして自由に請求することができます。

 そうすると、請求額が、不貞行為の態様からすると、不当に高額であるということがしばしば見受けられます。

 この場合、請求を受けた側としては、請求者自身の不貞行為が行われるまでの婚姻生活の態様(夫婦関係の破綻ないしはそれに準ずると考えられる事実があった、婚姻期間、子の有無等)、不貞発覚後の請求者夫妻の婚姻生活の状況(別居済み、離婚調停中、離婚済み)、不貞行為の期間・回数、不貞行為の態様、不貞行為の主導性はどちらにあったか、不貞相手の社会的地位等々を見極めつつ、裁判例等を摘示しながら減額事由を主張していくことが必要になってきます。

 このような作業には、過去の裁判例等を踏まえた総合的な法的判断が必要になってきますので、弁護士以外の者での対応は困難であり、弁護士に依頼するメリットは大きいということができます。

 

⑵ 強硬な相手方との交渉の煩雑も、弁護士に全て一任することができる

 慰謝料を請求される場合、請求者である不貞相手の配偶者は感情的になっていることが多く、この剣幕に押され正当な判断能力を失い法外な慰謝料の支払いに応じてしまう例や、請求者から繰り返し連絡を受けて疲弊してしまうケース、脅迫的文言で迫られるケース、勤務先や自宅に押しかけられるというケースも少なくありません。

 自分自身に責任があるとしても、上記のような請求者の対応に応ずることはとても煩雑であり、ましてや請求者の行為態様が脅迫罪・恐喝罪等の刑法に触れる場合には、警察に被害届を出すなとの適切な法的対応が必要となってきます。

 この点、弁護士に依頼しておけば、上記のような請求者との交渉を全面的に任せることができます。

 また、場合によっては、請求者の行き過ぎた交渉態度を慰謝料額の減額事由として速やかに主張していくことも可能になります。

 

⑶ 弁護士が合意書面を審査することにより、求償権の確保、更なる請求の遮断が可能となる

 さらに、示談交渉においては、金額面で合意に至ったとしても、これをきちんとした書面にしておかないと、請求者からのさらなる損害賠償の請求を許すことにもなりかねません。

 この場合、合意書で示談金額等の合意内容を定め、請求者にその他の考えられる請求権を放棄させ、支払う金額以上の請求を許さない条項を定めておくことが必要です。

 また、示談の際には、請求者は、自己のパートナーとの接触禁止を求め、同時にこれに反した場合の違約金の支払条項を創設することを求めて来たりすることもあります。

 しかし、そもそも、婚姻関係が破綻したことを前提とした相当額の慰謝料額を支払っている場合にも接触禁止に応ずる必要があるのかといった考え方もあり、そのような主張を速やかに行うことが必要です。

 また、不貞相手に対する求償権の行使のために接触の必要があるのに、接触禁止に応じてしまっては元も子もないといえます。

 したがって、この場合には、求償権の行使等正当な理由の存する場合には接触できるような条項を定めておかなければなりません。

 少し細かい話になりましたが、示談金を支払う際には上記のような点も注意しておく必要があるのであり、この点も弁護士に依頼しておくと安心です。

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