不倫慰謝料の相場

文責:弁護士 宮城 昌弘

最終更新日:2025年03月07日

1 不倫の慰謝料額に決まりはない?

 配偶者の不倫が不貞行為にあたる場合、配偶者と、不倫相手の双方に対して慰謝料を請求することが可能です。
 裁判所をとおさず、当事者同士で話し合いをする場合には、慰謝料はいくらでなければならないというルールはありません。
 基本的には、請求する側と支払う側が合意すれば慰謝料がいくらでも構いません。
 また、合意で慰謝料が決まった場合は、合意の内容が公表されることはないため、話し合いの場合の慰謝料の相場ははっきりとは分からないのが実情です。

2 裁判になった場合の不倫の慰謝料の相場

 裁判になった場合は、どのくらい慰謝料が認められるかは、ある程度の相場があるといえます。
 配偶者に対して請求する場合に限ると、不貞行為の回数や期間、不貞行為をした側の収入、不貞行為をされた側の事情、夫婦の婚姻期間、未成熟子の有無などの事情や、離婚の原因が不倫であるかどうかといった要素によって異なってきます。
 また、それらの事実が証拠によって証明できるかどうかによっても、裁判になった場合に実際に認められる慰謝料の額は変わります。
 相場としては、50万円から300万円の範囲内となるケースが多いようですが、必ずしもこの範囲におさまるともいいきれません。
 一般的には、婚姻期間が長いほど、また、不貞行為の回数や期間が長いほど慰謝料は高額になる傾向があります。

3 具体的な金額については弁護士に相談

 上記のとおり、慰謝料がいくらになるかは、慰謝料の原因となる不貞行為以外の事情も絡んできます。

 単純に決まるものではないため、個別のケースで「いくら慰謝料がもらえますか」というご質問に対しては、正確にお答えすることは難しいです。
 ご事情などをしっかりとお伺いしないと、慰謝料の金額を判断することができませんので、慰謝料請求でお困りの場合は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

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