浮気・不倫・不貞の違い

文責:弁護士 宮城 昌弘

最終更新日:2025年03月11日

1 配偶者が他の異性と関係を持った場合に用いられる用語

 配偶者の一方が他の異性と性行為を行った場合、他方配偶者は慰謝料を請求することができますが、この慰謝料は、一般には、不倫慰謝料とか不貞慰謝料と呼ばれています。
 ここでは、配偶者が他の異性と関係を持った場合に使われる「浮気」、「不倫」および「不貞」の意味についてご説明します。

2 法律用語か否か

 民法第770条第1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」として、その1号で「配偶者に不貞な行為があったとき。」と規定しています。

 つまり、不貞行為という言葉は法律用語となります。
 他方、浮気や不倫というのは法律用語ではありません。

3 意味内容はどうか

⑴ 不貞について

 法律用語としての不貞(行為)は、夫婦間の貞操義務に違反する行為を意味します。

 不貞行為とは、一般的には、夫婦の一方が自分の意思で配偶者以外の者と性的関係を持つことと解釈されています。

⑵ 浮気と不倫について

 浮気と不倫は法律用語ではありませんし、明確な定義があるわけではありません。

 浮気は、一般的には、恋人や配偶者がいるにもかかわらず他の異性と親密になったり交際関係になったりすることを指し、肉体関係の有無は問いません。

 どこからが浮気に該当するのかの線引きは難しく、人によって違います。

 他方、不倫は、一般的には、配偶者がいるにもかかわらず他の異性と肉体関係を持つことを意味します。

 つまり、浮気の一部が不倫という関係であり、不倫を法律用語にすると不貞になる、という関係になると言えるでしょう。

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