不倫の慰謝料に関する法律関係
1 不倫の慰謝料支払い義務
配偶者と別の異性が不倫して肉体関係をもつことを、法律上は「不貞行為」といいます。
不貞行為があった場合、不倫された配偶者は、不倫した配偶者および不倫の相手方に対し、通常慰謝料を請求することができます。
不貞行為は、AとBが意思を通じてCを殴り怪我を負わせたケースと同様、不倫をした配偶者とその相手方による共同不法行為となりますので、仮に不貞行為により不倫された配偶者が被った精神的苦痛の金銭的評価が200万円だとしますと、不倫をした配偶者とその相手方は、法理論的には、連帯してその200万円を不倫された配偶者に支払う必要があります。
法理論的には、とご説明したのは、裁判実務では、双方の責任割合を考慮し、例えば200万円のうち100万円については不倫をした配偶者とその相手方が連帯して支払い、残りの100万円は不倫をした配偶者が単独で支払う義務を負う、という判決が出されることがあるからです。
ここでは、不倫をされた場合の慰謝料の金額の相場についてご説明します。
2 不倫の慰謝料の特徴
交通事故のような案件数が非常に多いものについては、慰謝料の金額が類型化されていますが、不貞の慰謝料の場合、交通事故と比べて案件数は圧倒的に少ないため、あまり類型化されていません。
そのため、不貞の慰謝料の場合は、簡単に相場を算出することは困難で、「50万円程度から300万円程度になることが多い」と幅のあるご説明しかできません。
つまり、ある特定の事案を前提として、A弁護士は100万円、B弁護士は200万円と相場を判断することもあり得ます。
特定の事案で慰謝料が100万円なのか、150万円なのか、200万円なのかについては、不貞期間等、不貞に関わる諸事情を洗い出したうえで、過去の同種事例を扱った裁判例を調査した上で目星を付け必要があります。
3 慰謝料額を判断する際の目安
このように、慰謝料の相場は、ある程度、幅のある金額になりますが、慰謝料算定の際に考慮される事情を検討することで、おおよその傾向(金額の増減)は把握できます。
まず、不貞行為が行われたものの、夫婦関係は破綻せず同居を継続しているケースで、不貞をされた配偶者が不貞をした配偶者の不貞の相手方に慰謝料を請求した場合、裁判では、認定される慰謝料が100万円以上になることはほとんどないでしょう。
つまり、100万円以上の慰謝料が発生するには、不貞行為により夫婦関係が破綻したことが前提となると言えます。
そして、不貞行為により夫婦関係が破綻した場合に、慰謝料額の算定に大きく影響するのは不貞行為の態様です。
例えば、一夜限りの肉体関係の場合(例えば飲食店で同席した女性と酔った勢いでホテルに寄ってしまったなど)、他方配偶者が怒って別居を開始し夫婦関係が破綻したとしても、裁判で300万円の慰謝料額が認められることはあまり考えられません。
他方、不貞関係が長期にわたる場合や、配偶者が不貞相手と同棲を始めた場合等、不貞行為の態様が悪質な場合は、慰謝料も高額になります。
不倫慰謝料請求では、このような増額・減額事由を主張・立証することができるか否かによって、慰謝料の金額が変わってきます。