不倫の示談に関するQ&A
Q不倫について示談した場合と裁判になった場合の違いは何ですか?
A
1 不倫について示談をした場合
配偶者に不倫をされてしまい、その配偶者と不倫をした相手方に対して慰謝料を請求する場合、ただちに裁判所に訴えるというケースは少なく、まずは慰謝料についての示談を試みるのが通常です。
示談をする場合には、慰謝料の額について、具体的にいくらでなければならないというルールはなく、双方が合意をすれば、自由に慰謝料額を定めることが原則として可能です。
ただ、実際には、後で述べるような裁判となった場合の慰謝料額を参考にしながら、請求される側に慰謝料を支払う資力があるかどうかなども考慮して、慰謝料額や支払方法を決めることが多いといえます。
示談は口約束でも可能ですが、後の争いを防ぐため、示談内容を書面にまとめておくことが大切です。
そのため、当事者の間で示談ができた場合には、合意の内容を証する書面を作成します。
また、不倫をしてしまった方にとっては、不倫をしてしまったことが周囲に広まることを避けたいでしょうから、合意の内容には、当事者が不倫の事実を他に口外しないとの条項を設けることもあります。
2 不倫について裁判となった場合
不倫について示談をすることができなかった場合、慰謝料を請求する側は、請求される側に対して、訴えを提起し、裁判をすることになります。
裁判では、不貞行為を行ったかどうか、相手方に配偶者が既婚者であったことの認識があったかどうか等が問題になり、この点についての争いがある場合には、この事実を裏付ける証拠があるかどうかが問題になります。
裁判の手続きとなった場合にも、当事者間で慰謝料等についての和解をすることも可能です。
和解をすることもできなかった場合には、裁判所が、慰謝料請求が認められるかどうか、認められるとして慰謝料がいくらであるかについて判断をし、判決を出します。
慰謝料の額は、裁判官が、婚姻期間や不貞期間の長さ、不貞行為の悪質性などを考慮して、その裁量により判断します。
判決が出された場合でも、請求をされた側が任意に慰謝料の支払いに応じなければ、請求をする方は、相手の預貯金等の財産を調査したうえ、これに対して強制執行をしなければなりません。
調査をしても財産が判明しなかった場合には慰謝料を回収することはできませんし、強制執行には相応の費用がかかってしまいます。