慰謝料請求された方

1 慰謝料の相場

 弁護士から内容証明郵便で不貞慰謝料の請求を受けた場合,その金額は300万円とか500万円とか記載されていることが多いです。
 そして,ウェブで不貞慰謝料について調べると,相場は300万円であるなどと記載されていることもありますので,少なくとも300万円くらいは支払わなければならないと誤解し,驚いて相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
 しかし,不貞慰謝料の金額は,不貞行為の期間や態様等,様々な事情を考慮して決められるものであり,配偶者のいる異性と1回でも肉体関係をもてば300万円の慰謝料になるということは多くはありません。
 例えば,不貞行為を行ったものの,夫婦関係は破綻せず同居を継続している場合は,裁判で慰謝料を請求されても,30万円から50万円程度になることもあります。

2 金額を減額できるケース

 肉体関係が1回だけのケース

 学生の頃交際していた相手と同窓会で再開し,昔のなつかしさと酔った勢いで1回だけ肉体関係をもってしまったという場合,それにより相手方夫婦の関係が破綻したとしても,300万円というような高額な慰謝料にはなりません。

 

 不貞行為があった時点で夫婦が別居していたケース

 不貞行為の当時夫婦が別居していたなど,夫婦関係が離婚の危機に瀕していた場合も,慰謝料は低くなります。不貞行為の当時夫婦関係は既に破綻していたという場合は,そもそも慰謝料の支払義務は発生しません。


 交渉過程での減額

 慰謝料を訴訟で請求する場合,多額の弁護士費用がかかることが通常ですので,慰謝料の請求者は,できるだけ交渉で解決しようと考えていることも多いです(交渉のみであれば,訴訟よりも弁護士費用は少なくて済みます)。
 その場合,請求者側の慰謝料の相場観と請求される側の慰謝料の相場観がほぼ一致していれば,その相場観による金額よりも減額することが可能です。
 例えば,請求する側もされる側も,裁判をした場合の慰謝料額は100万円程度だと考えている場合,請求者側は,訴訟をした場合の手間や費用も考慮し70~80万円程度で和解に応じる場合があります。

3 不貞について周りに知られずに対応できるのか?

 家族と同居している場合,不貞について周囲に知られるのは,不貞をされた配偶者から慰謝料を請求する内容の書面が郵便で届き,それを同居の家族が開封して読んだという場合が多いでしょう。

 慰謝料請求の訴状の場合も同様です。
 この点について,不貞をされた配偶者が慰謝料を請求する内容の書面を自宅に郵送することを法律で防ぐことはできませんので,これに対処するには,書面が送られてくる前に不貞をされた配偶者(またはその代理人弁護士)との連絡方法を確保する必要があります。

 例えば,メールアドレスを伝えてメールでの連絡をお願いしたり,郵便局留めでの郵送を依頼する(または私書箱を準備する)等です。
 しかし,訴訟を提起された場合は,訴状は被告の住所に送達するのが原則ですので,同居の家族に知られる可能性があります。

 これを防ぐには,訴訟を提起される前に解決するしかありません。

4 支払わないとどうなるか?

 不貞慰謝料の請求を無視して放置した場合,費用対効果が認められる案件であれば,訴訟を提起されるでしょう。

 また,費用対効果が認められない(例えば判決で認められる慰謝料の金額が低いと想定される場合など)場合でも,不貞行為を行ったことに対する広い意味での責任を取ってもらうという目的で訴訟を起こされることもあります。
 判決が出たけど支払いをしない場合,または訴訟上の和解をしたものの支払を怠った場合は,原告(請求者)に勤務先や銀行口座を知られている場合は,給料を差し押さえられたり,預貯金を差し押さえられるおそれがあります。

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