不倫の慰謝料請求の時効

1 不倫慰謝料を請求する権利には時効があります

 不倫(不貞行為)に対する慰謝料を請求する権利は、一定期間が経過すると時効によって消滅してしまいます。

 専門的には、不倫慰謝料を請求する権利は、不法行為に基づく損害賠償請求権のひとつであり、法律によって消滅時効期間が定められているためです。

 不倫慰謝料の請求の対象となるのは、不貞行為をした配偶者と、その相手です。

 厳密には、それぞれ消滅時効のカウントが開始される時期が異なります。

 また、時効は一定の行為を行うことで完成を猶予・更新することも可能です。

 以下、不倫慰謝料請求権の消滅時効の概要と、時効の完成猶予・更新の方法について説明します。

2 不倫慰謝料請求権の消滅時効の概要

 不倫が不法行為となる場合、慰謝料を請求することができる期間は、民法第724条により次のいずれか早い方となります。

 ①損害及び加害者を知った時から3年間

 ②不法行為の時から20年間

 先に②についてですが、不倫(不貞行為)があった時から20年が経過してしまうと、その後不倫の事実やその相手を知ったとしても、不倫慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。

 次に①については、配偶者とその相手とで異なることがあります。

 配偶者に対する請求権は、通常は不倫の事実を知った時と加害者を知った時は一致しますので、不倫の事実を知った時から3年間で消滅します。

 不倫の相手については、身元調査などに時間を要することもあることから、不倫の事実を知った時よりも、加害者を知った時が遅くなることがあります。

 この場合、加害者の身元が判明した時から3年間で不倫慰謝料請求権は消滅することになります。

3 時効の完成猶予・更新の方法

 不倫慰謝料請求権の消滅時効が近い場合、時効の完成の猶予または更新という対応をすることで、消滅時効の完成を防ぐことができます。

 なお、2020年4月の民法改正の前は、完成の猶予は「停止」、更新は「中断」という用語が用いられていました。

 時効の完成を猶予する主な方法には、催告、裁判上の請求や民事調停、家事調停が挙げられます。

 催告は、裁判外で内容証明郵便などを用いて慰謝料を請求することです。

 催告の時から6か月が経過するまでは時効が完成しませんので、その間に訴訟や調停を提起することが多いです。

 裁判上の請求や民事調停、家事調停の場合、手続きが終了するまでの間、時効の完成は猶予されます。

 そして、手続きによって不倫慰謝料請求権が確定した場合には、時効は10年に更新されます。

 時効を更新する方法には、裁判上の請求や民事調停、家事調停によって請求権を確定させる方法のほか、加害者が不倫慰謝料の支払義務を認めること(承認)があります。

 一般的には、債務承認書などを作成し、承認した事実を客観的に証明できるようにします。

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