不倫慰謝料の求償権に関するQ&A
不倫慰謝料の求償権に関するQ&A
Q求償権とは何ですか?
A
不倫慰謝料は、基本的には不倫(不貞行為)をした配偶者とその不倫相手のいずれもが支払う責任を負います。
専門的には、不倫をした配偶者とその不倫相手は、共同して不法行為をしたということになり、連帯して不倫慰謝料を支払う義務を負うことになります。
例えば、不倫慰謝料の金額が100万円であった場合、不倫の当事者はどちらも100万円を支払う責任を負います。
不倫をされた側の配偶者は、どちらに対しても100万円を請求することができ、合計して100万円を受領することができます。
一方、不倫をした当事者同士においては、慰謝料の支払い割合が存在します。
仮に50対50の割合で責任を負うとした場合、50万円ずつ負担をすればよいことになります。
もし不倫相手の方が100万円全額を支払った場合、そのうち50万円については、不倫をした配偶者へ請求できることになります。
この請求する権利のことを求償権といいます。
Q求償権を行使する条件はありますか?
A
不倫の当事者のうち、どちらかが自身の責任割合を超えて支払った場合には、もう一方の当事者に対して求償権を行使することができます。
責任割合は、どちらが積極的に不倫の原因を作ったか等の要素によってある程度変わってきます。
実務上は、不倫をした配偶者が独身であると偽って不倫相手にアプローチをしたなどの特段の事情がなければ、責任割合を50%ずつにすることが多いです。
Q求償権を放棄する場面とは?
A
不倫慰謝料を請求する側にとって、求償権の行使が問題となるのは不倫相手へ不倫慰謝料を請求する場合です。
例えば、不倫慰謝料が100万円であり、不倫相手から100万円全額の支払いを受けたとします。
不倫をした配偶者と不倫相手との責任割合が50対50であった場合、不倫相手から不倫をした配偶者に50万円を支払うよう、求償権の行使をすることができてしまいます。
不倫をされた側の配偶者と不倫をした配偶者が生計を共にしていた場合、求償権を行使されたことで支払うことになる50万円は、家計から支出することになってしまいます。
結局、実質的には半額しか不倫慰謝料の支払いを受けることができないことになります。
このようなことになるのを回避するため、不倫相手に不倫慰謝料を請求する際に、予め求償権を放棄することも条件に含めて交渉をします。
ただし、求償権を放棄するかどうかは、法的には不倫相手にしか決められないため、求償権の放棄を条件に不倫慰謝料を減額するということもあります。